不動産の分割払いも新しい不動産取引一つのスタイル?
割賦販売というと、
すぐに思い出してほしいのが、
携帯電話
です。
不動産の仕事をしている、
当サイトの読者なら、
知っていて当然
ではあります。
でも、一般の方だと、
割賦販売つまり、
「分割払いの契約をしている」
認識すらない方も
なかにはいらっしゃいます。
割賦販売の手法も、
二分できる気がしますね。
テレビショッピングや
ネットショッピングのように、
あからさまに、
「○○回のお支払いで~」
さらに、
「金利分は当社が負担!」
と宣伝するパターンと、
携帯電話のように、
ごく自然に、当たり前のように、
契約して、
気がついたら、
というか、
詳細を確認したら、
「割賦販売だった!」
というパターン。
もちろん、携帯電話でも、
契約時には説明しているはずなのですが、
多くの人は聞いていない、
読んでいないのが現状では
ないでしょうか。
そんな便利な割賦販売も、
今は不動産取引において、
殆ど見られません。
なぜなら、
金融機関でお金が借りやすいから。
また、不動産販売する側も、
そんな不安定な状態が
長く続くのも嫌だし、
なんせ管理するのも手間。
でも、考え方、使い方しだいでは、
これまで売れなかったような不動産が、
売却できる、
手を話すことができる
可能性があります。
一つは、
売買特約付きの賃貸借契約
もう一つは、
賃貸借契約のように毎月、
定額を払うけど、
契約は賃貸借契約ではなく、
割賦販売の契約で引き渡す。
という方法です。
詳細はまた別のページで
案内します。
ここでは、
宅建士の勉強なので、
試験と関係あるところだけ。
宅建業法 第42条 宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限
みずから売主となる
割賦販売の契約について
履行されない場合においては、
その支払を書面で催告し、
その義務が履行されないとき
でなければ、
契約を解除し、
賦払金の支払を
請求することができない。
無効とする。
宅建業法 第42条のまとめ
支払いが遅れたからと言って、
「直ちに契約解除」
となるのではなく、
30日以上の期間を設けて、
支払いを待ってあげなさいと。
また、この法律より、
買主に不利な特約は無効
ということです。
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