宅建業法

不動産契約もすすむ電子化・デジタル化

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不動産業界も進むオンライン化・電子化

コロナウィルス(COVID-19)は、
世界を震撼させています。

これを記載しているいま、
2020-12-19でもまだ落ち着きません。

ニュースになってから
かれこれ一年が経ちます。

今後も、コロナ禍において、
「新しい生活様式」
が提案され、

非対面式による打ち合わせ、
テレワークが急速に拡大しました。

いざ、不動産の調査などは、
現地に赴かないと仕方ない部分もありますが、

それ以外の部分、
つまりは、打ち合わせや、
書類のやり取りは、

どんどん電子化ならびに、
オンライン化が促進されることでしょう。

法律を読んだとき、

「電子情報処理組織」

などと、
聞き慣れない言葉が出てきますが、

こうした言葉に慣れる、
つまり容易に置き換えることができる
ことも

新しい宅建士
として必要なスキルにも
なってくるでしょう。

宅建業法 第41条 第5項

5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置
二 第一項第二号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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