宅建業法

手付金とは?

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手付金を払わないことできる?

宅建業法の解説も、
第41条にきてから、
いまさらですが、

手付金とは?

民法を勉強したことある方なら、
当然おわかりかと思いますが、

宅建受験者には、
「民法など学んだことない!」

という方もいれば、
不動産を購入、賃借されるお客様にも、
同じような方は当然います。

ですので、
簡単に説明しておきます。

そもそも、
手付金には3種類ありますが、

不動産においては、
簡単に、「内金」とでも思っておいてください。

そして、
契約時に支払う手付金ですが、
契約から、契約の履行まで、

「やっぱり、やーめた」
と言ったほうが、

手付金の分だけ、
赤字(マイナス)になります。

つまり、
購入希望者であった人は、
手付金を支払っている側ですので、

「手付金、いりません」

となれば、
ただの損失、赤字ですね。

売主(所有者)側であれば、
相手から手付金を受け取っておりますので、

その手付金を返還しただけでは、
プラスマイナス ゼロ です。

なので、返還した上で、
更に同額を、
自らのフトコロから支払うことで、

手付金の額だけ、
赤字(損失・金銭的損害)となります。

宅建業法 第41条 第3項

3 第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。

手付金を保証保険するには、
手付金等の額に不足がないこと。
そして、
保険の契約から、
対象不動産の引き渡しが
完了するまでの期間、保証されること。
 
ということです。
せっかく、補償保険契約してても、
手付金が満額戻ってこないとか、
保険期間が満了してしまい、
保証されなかったら、
意味ないですからね。
 
 

宅建業法 第41条 第4項

4 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。


現金一括で購入して、
「契約と同時に物件の引き渡し」

の場合以外、
ほぼ100%手付金を支払います。

でも、売主が宅建業者である場合、
保全措置を講じないならば、

手付金の支払いは
免除されます。

もちろん、
「手付金の保全が不要」

となる手付金等の額以内であれば、

「保全措置をしていないから、
手付金は支払いません」

ということは、
できません!


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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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