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手付金を払わないことできる?
宅建業法の解説も、
第41条にきてから、
いまさらですが、
民法を勉強したことある方なら、
当然おわかりかと思いますが、
宅建受験者には、
「民法など学んだことない!」
という方もいれば、
不動産を購入、賃借されるお客様にも、
同じような方は当然います。
ですので、
簡単に説明しておきます。
そもそも、
手付金には3種類ありますが、
不動産においては、
簡単に、「内金」とでも思っておいてください。
そして、
契約時に支払う手付金ですが、
契約から、契約の履行まで、
「やっぱり、やーめた」
と言ったほうが、
手付金の分だけ、
赤字(マイナス)になります。
つまり、
購入希望者であった人は、
手付金を支払っている側ですので、
「手付金、いりません」
となれば、
ただの損失、赤字ですね。
売主(所有者)側であれば、
相手から手付金を受け取っておりますので、
その手付金を返還しただけでは、
プラスマイナス ゼロ です。
なので、返還した上で、
更に同額を、
自らのフトコロから支払うことで、
手付金の額だけ、
赤字(損失・金銭的損害)となります。
宅建業法 第41条 第3項
対象不動産の引き渡しが
完了するまでの期間、保証されること。
せっかく、補償保険契約してても、
保険期間が満了してしまい、
意味ないですからね。
宅建業法 第41条 第4項
4 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
現金一括で購入して、
「契約と同時に物件の引き渡し」
の場合以外、
ほぼ100%手付金を支払います。
でも、売主が宅建業者である場合、
保全措置を講じないならば、
手付金の支払いは
免除されます。
もちろん、
「手付金の保全が不要」
となる手付金等の額以内であれば、
「保全措置をしていないから、
手付金は支払いません」
ということは、
できません!
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