宅建業法

手付金等の保証委託契約の内容とは

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必要なところに時間を割こう

宅建試験に受かるには、
覚えるところは覚える。

必要なところは
必ず学習する・覚える。

どんな資格試験にも言えることですが。
宅建士試験受験者の多くは、

お勤めの方々です。
銀行関係、保険関係、

そして、当然、不動産会社のひと。
デベロッパー、住宅建築会社、
仲介屋さんなどなど。

そういう方々は、
このページは飛ばしてください。

でも、覚えておくのは、
保証委託契約の内容。

手付金等、購入者の預けたお金
全額がカバーされること。

そして、

物件引き渡しまでに
返済義務が生じたものを
保証される内容であること。

です!

宅建業法 第41条 第2項

前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。
二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
 

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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