宅建業法

手付金を返せ!適正な額と取り扱い

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手付金とは、なんだ?

不動産売買契約をするとき、
殆どの場合、

契約時に手付金といって
代金の一部を支払います。

なぜ?
というと、

住宅ローンを組む人であれば、
住宅ローンの申し込みと審査、
などをしなければならないから。

だから、
契約したら、

即支払と引き渡し
というわけにはいかないのです。

だいたい、
一般の方で、

不動産取引が初めての方は、
手付金という言葉もそうだし、

「契約」が、
不動産業者でいう

「決済、引き渡し、取引」

と思っている方も
多かれ少なかれいらっしゃる。

手付金は、どこに?

ほとんどの場合、
手付金の保全措置はしません。

なぜなら、
保全措置を講じなくてもいいように、

手付金の額を調整しているから
です。

ちなみに、
保全措置とは、

買主から預かった手付金を、
第三者の金融機関等に
預けることなどをいいます。

手付金の保全措置が
不要となるケースは、
主に2つ。

未完成物件、
つまり建築中、着工前
の場合は、

手付金の額が、
売買代金の5%以下、
かつ1,000万円以下

の場合は、
保全措置不要です。

続いて、
完成物件の場合。

売買代金の10%以下、
かつ1,000万円以下

の場合が不要となります。

どちらの場合も、
「1,000万円以下」
というのは共通。

5%か、10%の違い
ですね。

宅建業法 第41条 手付金等の保全

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。



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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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