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不動産の取り置きは可能?
不動産の取引の流れは、
宅建業者がよく説明しないと、
分かりにくいものがあります。
だから、不動産屋のなかでも、
宅地建物取引業者、
あるいは、
宅地建物取引士が、
一般の方へ、
丁寧に説明する必要があります。
とくに、用語に関しては、
注意を払うようにしましょう。
よくわからない用語の一つに、
「手付金」
があります。
これを、
デポジットとか、
前金
みたいなことを
いう人もいますが、
それは、
かなり危険です。
なぜなら、
一般の人の感覚だと、
キャンセルしたら戻ってくる
と思われてしまう
可能性があるからです。
手付金が全額戻ってくる場合はもちろん、
戻ってこなくなってしまう場合、
などについて、
しっかり理解して、
説明できるようにしましょう。
宅建業法 第39条 手付の額の制限等
第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
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