宅建業法施行令

法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人 について

宅建業法施行令 第二条の二
(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)

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第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。

 
ウパちゃん
でた!
行ったり、来たりで、
ややっこしいヤツ!
 
 
宅建学くん
うん、そうだね。
でも、大丈夫。

宅建業法施行令いろいろ、書いてあるけど、

「宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるもの」

って部分だけ

みてくれればいいよ。

ちなみに「第一条の二」ってところは、

宅建業法でなくて、

宅建業法施行令のほうね。

宅建業法施行令 第一条の二

第一条の二 第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。

一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)

二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

本店にはさすがに、

社長はもちろん、

だれか偉い人がいるはず。

 

そのほか、支店のほか、

継続して業務を行う場所があれば、

 

「使用人として責任者を置きなさい」

 

ってこと。

 

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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