宅建業法施行令 第二条の二
(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)
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法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。
行ったり、来たりで、
ややっこしいヤツ!
でも、大丈夫。
宅建業法施行令いろいろ、書いてあるけど、
「宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるもの」
って部分だけ
みてくれればいいよ。
ちなみに「第一条の二」ってところは、
宅建業法でなくて、
宅建業法施行令のほうね。
宅建業法施行令 第一条の二
第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
本店にはさすがに、
社長はもちろん、
だれか偉い人がいるはず。
そのほか、支店のほか、
継続して業務を行う場所があれば、
「使用人として責任者を置きなさい」
ってこと。