宅建業法

不動産契約の損害賠償ってどうなってるの?

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不動産だけに限らず、問題は付き物

不動産売買や、不動産賃貸に限らず、
第三者と、なんらかの契約には、
なにかと問題・トラブルが付き物。

もちろん、
なにもないのが一番だし、
それを願ってはいますが。

トラブルを未然に防ぐため、
あらゆる事態を想定して、

不動産売買契約書
あるいは、
不動産賃貸借契約書

を作成します。

しかし、
自然災害でもそうですけど、

想定外のことが
起こるのが世の常。

ですから、
個別事象のことはおいておいて、

損害賠償の予定額、
また予定額の制限を決めて、

それで事を収めましょう、
というのが、

宅建業法 第38条
損害賠償額の予定等

ということになります。

宅建業法 第38条 損害賠償額の予定等の制限

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない

2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。


損害賠償の予定額が、
一律「20%」なのではなく、

宅地建物取引業者がみずから売主
というのが、
宅建業法 第38条
のポイントですね。
 
実務では、
一般の方同士の
不動産仲介をすることも
多いですが、
その場合でも、
この38条を踏襲して、
売買代金の20%とすることが、
ほとんどです。
 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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