不動産仲介はもちろん、
不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、
オンライン名刺交換専用掲示板です。
不動産だけに限らず、問題は付き物
不動産売買や、不動産賃貸に限らず、
第三者と、なんらかの契約には、
なにかと問題・トラブルが付き物。
もちろん、
なにもないのが一番だし、
それを願ってはいますが。
トラブルを未然に防ぐため、
あらゆる事態を想定して、
不動産売買契約書
あるいは、
不動産賃貸借契約書
を作成します。
しかし、
自然災害でもそうですけど、
想定外のことが
起こるのが世の常。
ですから、
個別事象のことはおいておいて、
損害賠償の予定額、
また予定額の制限を決めて、
それで事を収めましょう、
というのが、
宅建業法 第38条
損害賠償額の予定等
ということになります。
宅建業法 第38条 損害賠償額の予定等の制限
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
損害賠償の予定額が、
一律「20%」なのではなく、
宅建業法 第38条
のポイントですね。
一般の方同士の
多いですが、
この38条を踏襲して、
ほとんどです。
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