宅建業法

不動産売買契約書には、何が書かれている?

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37条書面と不動産売買契約書

不動産業や宅建業をやっていて、
大家(不動産投資家)さんたちと、
知り合うことは当然あります。

そうした方々は、
内々で不動産売買を済ませることがあります。

契約書を拝見させていただくと、
感心するほどよくできているものもあれば、

「えっ?こんなんでいいの?」

というようなものもあります。

そうなのです。
不動産売買契約書自体は、
簡単に済ませることができます。

でも、宅建業者として、
何らかの形で関わるときは、

トラブルが起きないように、
公正、公平、明確に、
書面を作る必要があります。

いつ作るのか?
というと、

「契約を締結、成立したとき」

です。
実際には、契約書に記載すれば、
OKとされていますので、

宅建試験受験対策としては、

37条書面=契約書

としても差し支えないでしょう。

宅建業法 第37条 書面の交付

宅地建物取引業者は
宅地又は建物の売買又は交換に関し、

自ら当事者として契約を締結したとき
その相手方に、

当事者を代理して契約を締結したとき
その相手方及び
代理を依頼した者に、

その媒介により契約が成立したとき
当該契約の各当事者に、

遅滞なく、
次に掲げる事項を記載した書面を
交付しなければならない。

一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二 当該宅地の所在、地番
その他当該宅地を特定するために必要な表示
又は当該建物の所在、種類、構造
その他当該建物を特定するために必要な表示

二の二 当該建物が既存の建物であるときは、
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について
当事者の双方が確認した事項

三 代金又は交換差金の額
並びにその支払の時期及び方法

四 宅地又は建物の引渡しの時期

五 移転登記の申請の時期

六 代金
及び交換差金以外の
金銭の授受に関する定め
があるときは、
その額並びに
当該金銭の授受の時期及び目的

七 契約の解除に関する定め
があるときは、その内容

八 損害賠償額の予定
又は違約金に関する定め
があるときは、その内容

九 代金又は交換差金についての
金銭の貸借のあつせんに関する定め
がある場合においては、
当該あつせんに係る
金銭の貸借が成立しないときの措置

十 天災その他不可抗力による
損害の負担に関する定め
があるときは、その内容

十一 当該宅地若しくは建物が
種類若しくは品質に関して
契約の内容に適合しない場合における
その不適合を担保すべき責任
又は当該責任の履行に関して講ずべき
保証保険契約の締結
その他の措置についての定め
があるときは、その内容

十二 当該宅地又は建物に係る
租税その他の公課の負担に関する定め
があるときは、その内容

 


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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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