不動産仲介はもちろん、
不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、
オンライン名刺交換専用掲示板です。
不動産の保証協会とは?
宅地建物取引業保証協会
というのが不動産業というか、
宅建業の保証協会として存在します。
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公社)不動産保証協会
の2つが、
現在、存在しております。
不動産売却・購入あるいは、
賃借、賃貸する一般の方には、
あまり関係ない話です。
ですが、
何かあったときのために、
契約前に以下の説明をすることになっています。
・加入の有無の説明
・加入している場合、
どちらの協会の社員(会員)か
ただし、購入する相手方が、
宅建業者であれば省略できます。
宅建業法 第35条の2 供託所等に関する説明
宅地建物取引業者の相手方等
(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、
第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた
第一号に掲げる事項について、
同項の規定により指定を受けた
一般社団法人の社員であるときは、
国土交通大臣の指定する
第一号及び第二号に掲げる事項について、
第二号に掲げる事項について
色を付けて区切ることで、
分かりやすくなります。
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公社)不動産保証協会
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
ということ。
というのは一般的には、
とか、
「協会員でない」
わかりやすいですね。
「一般社団法人の社員であるときは、」
グレーの部分だけども、
加入と同時に
弁済業務が開始されるので、
当該一般社団法人の名称、
第六十四条の七第二項の供託所
及びその所在地
と考えて良いでしょう。
実際の重要事項説明書
重要事項説明書では、
一番最初に記載するスペースがあります。
赤い四角で
囲われたところ。
にほんブログ村