宅建業法

不動産に関する協会と供託所の説明

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不動産の保証協会とは?

宅地建物取引業保証協会
というのが不動産業というか、
宅建業の保証協会として存在します。

(公社)全国宅地建物取引業保証協会

(公社)不動産保証協会

の2つが、
現在、存在しております。

不動産売却・購入あるいは、
賃借、賃貸する一般の方には、
あまり関係ない話です。

ですが、
何かあったときのために、
契約前に以下の説明をすることになっています。

・加入の有無の説明

・加入している場合、
どちらの協会の社員(会員)か

ただし、購入する相手方が、
宅建業者であれば省略できます。

宅建業法 第35条の2 供託所等に関する説明

第三十五条の二 宅地建物取引業者は、
宅地建物取引業者の相手方等
宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、
当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に
当該宅地建物取引業者が
第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた
一般社団法人の社員でないときは
第一号に掲げる事項について、
 
当該宅地建物取引業者が
同項の規定により指定を受けた
一般社団法人の社員であるときは、
第六十四条の八第一項の規定により
国土交通大臣の指定する
弁済業務開始日前においては
第一号及び第二号
に掲げる事項について、
当該弁済業務開始日以後においては
第二号に
掲げる事項について
説明をするようにしなければならない。
 
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地

長くて分かりにくい文章だけど、
色を付けて区切ることで、
分かりやすくなります。
つまり
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公社)不動産保証協会
のいずれにも加入していない場合は、
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地

を説明しなさい、
ということ。
「社員でない」
というのは一般的には、
「会員でない」
とか、
「協会員でない」
と考えたほうが、
わかりやすいですね。
 
つぎにピンクの
「一般社団法人の社員であるときは、」
と、それに続く
グレーの部分だけども、
基本的には、
加入と同時に
弁済業務が開始されるので、
二 社員である旨、
当該一般社団法人の名称、
住所及び事務所の所在地並びに
第六十四条の七第二項の供託所
及びその所在地
を説明すればいい、
と考えて良いでしょう。
 

実際の重要事項説明書

重要事項説明書では、
一番最初に記載するスペースがあります。

赤い四角で
囲われたところ。

不動産に関する協会と供託所の説明|宅建大学


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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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