宅建業法

住宅購入のローンはどこにする?

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宅建業法 第35条 第1項 第12号

十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

実際の重要事項説明では、
さらっと読み飛ばすところかもしれません。

住宅購入する方で、
ローン(融資)を利用する方は、

当然、この重要事項説明までに、
十分な説明と打ち合わせ、
計画を立ててきているはずだから。

とくに新築住宅(注文・建売)や、
中古マンションを
リフォームしたような物件であれば、

売り主が不動産会社(宅建業者)
である場合がほとんどです。

その場合、
「提携金融機関」
を紹介されることもあります。

そうした金融機関が、
「斡旋」に入るでしょう。

お客さんにローン事務手数料や、
あってんに係る費用を請求する
不動産仲介業者もいるかと思います。

そうした場合は、
しっかりと、ローン斡旋に係る合意書を
取り交わしましょう。

同じく、金融機関とも、
書面による合意等がなければ、
正確には斡旋にあたらないとの判断です。

重要事項説明書を見てみましょう

今回も、全国宅地建物取引業協会の
フォーマットを使用します。

赤枠の囲み部分が、
条文に関わる部分です。

斡旋があろうが、
なかろうが、

「融資利用の特約による解除」
にて、

ローンの申込みの結果、
審査が否決、
つまり承認されなくとも、

契約が解除される点は
同じです。

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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