宅建業法

不動産購入は手付金がなければ始らない

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宅建業法 第35条 第1項 第10号

十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要

くわしくは、宅建業法41条にて
説明してます。

ひとまずここでは、
重要部分のみ引用します。

買主から手付金等

(代金の全部又は
一部として授受される金銭及び

手付金その他の名義をもつて
授受される金銭で

代金に充当されるもの
であつて、

契約の締結の日以後
当該宅地又は建物の引渡し前に
支払われるものをいう。)

宅建業法 第41条(手付金等の保全)
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契約?仮契約?申し込み?引き渡し?取引?決済?

なんだか、
わかったような、

わからないような、
文章ですね。

宅建士試験受験生でも、
実務に関わっておられる方は、

知ってて当然ですが、
一般的の方には馴染みがない
ものがあります。

それは、手付金だとか、
契約とかの概念。

融資(ローン)を利用する場合など、
一般的には以下の流れになりますね。

ということで、
この手付金のやり取り
があるならば、

その手付金の扱い、
物件の引き渡し(取引)
までの間の保全

などについて、
重要事項説明として、
説明しなさい、

ということですね。

ちなみに、
地域や会社によって、
呼び名は多々あります。

お客さんとの確認もそうですね、
使っている単語が、

一連の流れの中で、
どの行為のことを指しているのか?

よく相互に確認しておくようにしましょう。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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