不動産仲介はもちろん、
不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、
オンライン名刺交換専用掲示板です。
結婚以上に難しい
不動産の売買・賃貸は、
まったくの他人との取引同士です。
当事者同士はもちろん、
仲介する方も他人です。
たとえ友人・知人の取引の
仲介であっても、
他人は他人です。
ですから、
これまでも、
いまも全く違う世界
で生きてきています。
ですから、
価値観が当然違います。
物件を決める前までは、
「こんな感じでも大丈夫だったから・・・」
とたかをくくっていると、
急に手の平を返されることもあります。
それもそのはず、
これまでギリギリのライン
だったのかもしれないし、
じつはラインを超えていて、
我慢していただけかもしれません。
あるいは、
取引が近づいたり、
取引が現実味を帯びてきて、
神経質になったのかもしれません。
というわけで、
不動産取引において、
十分な説明などを
心がけるようにするとともに、
最悪の場合の
予防線をはっておきましょう。
宅建業法 第35条 第1項 第9号
九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
というわけで、
法律の方でも、
損害賠償額、違約金
について説明しなさい
とされております。
重要事項説明書の
雛形では、
有 ・無
の選択型になっておりますが、
一般的には、
有 として、
契約書の16条
「引き渡し前の滅失・損傷」
同じく契約書の17条
「契約不適合を除く契約違反による解除」
にて内容を
取り決めているケースが多いです。
にほんブログ村