宅建業法

不動産の契約は解除できるのか?

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なんで言わないのか?

不動産営業として、
言いたくないことがある

という方が、
沢山いるようです。

その一つが、
契約解除だったり、

キャンセル、取り消し
というやつです。

売買契約・賃貸契約ではなくて、
「購入申込み」
「入居申込み」

ですら、
「キャンセルできません」
と言ってしまう方も・・・

まったく恐ろしい話です。
だから、

言わなければならないこと、
契約締結までに説明すべきこと、

を重要事項として、
説明を義務付けているのが、
この宅建業法35条ですね。

宅建業法 第35条 第1項 第8号

八 契約の解除に関する事項

契約の解除ですけど、
解除できるときもあれば、
できないときもあります。

また無条件なのか、
条件(制約)がつくのか?

なども、
契約書にて
どう決められているのか?

というところです。
個別案件になってくることもありますし、

契約の解除の内容についての
項目ではないので、

具体的事例は
割愛します。

今回も、全国宅地建物取引業協会の、
重要事項説明のフォーマットを抜粋します。

宅建試験受験者として、
内容は把握して起きたところです。

会社に契約書のフォーマット・雛形
があると思いますので、

あらかじめ確認しておきましょう。
そして、それらの内容が、

宅建業法で
どのように決められているのか、
確認するように留めるとよいでしょう。

法律文章の読解のためにも
役立ちますし、

なによりも、
復習することで、
学びが加速します。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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