不動産仲介はもちろん、
不動産仕入れ、店舗開発の方々のための、
オンライン名刺交換専用掲示板です。
契約前に確認しておくべきこと
不動産の売買にしろ、
賃貸にしろ、
不動産を仲介する場合、
しっかり説明する必要があるのは、
対象不動産だけ
ではありません。
契約ごとですから、
金銭が絡んできます。
とくに売買であれば、
場合によっては大きな
金額になります。
賃貸であっても、
◯十万円という場合も
とうぜんあります。
ですので、
契約日前日とか、
契約のその時に
お金の説明をするのではなく、
事前にしっかりと、
説明して当日、
契約がスムーズに
終わるようにしましょう。
とくに売買ですと、
契約日よりも、
決済(引き渡し)時、
複雑になりがちです。
※関西では「取引」と呼ばれます。
たとえば、売買代金。
そして、火災保険。
仲介手数料。
司法書士の登記費用。
売買の当事者である、
お客さんはほとんどの方が、
初めての取引となります。
ですので、
丁寧に説明ができるように、
心がけましょう。
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宅建業法 第35条 第1項 第7号
七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
宅建業法では、
売買代金以外、
賃貸であれば、
賃料以外
の金銭のやり取りがある場合には、
契約前に事前に説明しましょう、
ということで、
重要事項説明の内容に
盛り込まれております。
今回も、
全国宅地建物取引業協会の
売買における重要事項説明書
フォーマットの一部を
利用させてもらいます。
宅建士試験受験生は、
宅建士に合格したら、
重要事項説明ができます。
当然にすでに
読み合わせの練習を
していると思います。
単に読む練習だけでなく、
試験勉強を意識した
重要事項説明書の
読み合わせの練習をしましょう。
試験にも役立つし、
試験後の即戦力としても、
多い役立ちます。
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