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中古不動産の調査

不動産の仲介であれば、
ご案内(内見)はつきものです。

最近は、
VR内見とか、
セフル内見

などあり、
非対面形式も進んでおります。

でも、
まだまだ完全に
排除されるものでもありません。

そこでは、
現地現物を見て、
調査・説明されるかと思います。

ここは、その際の調査・説明ではなく、
書類上の調査についての項目です。

 

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宅建業法 第35条 第1項 第6号の2

六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項

イ 建物状況調査を
実施しているかどうか
(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)

及びこれを実施している場合
におけるその結果の概要

ロ 設計図書、点検記録
その他の建物の建築及び

維持保全の状況に関する書類で
国土交通省令で定めるものの保存の状況

ここの、省令で定める期間とは、
宅建業法施行規則 第16条の2の2

にて、
「1年」
とされています。

書類の種類に関しては、
宅建業法施行規則で確認するよりも、

全国宅地建物取引業協会や、
全日本不動産協会にて、

テンプレートとして
提供されている実際の

重要事項説明書を見たほうが、
わかりやすいでしょう。

今回は、全国宅地建物取引業協会の
2020年8月改定の
フォーマットを利用させてもらいます。

宅建試験の受験生の
みなさんは、

契約前に重要事項説明書を
参照しながら説明することはない
でしょうけど、

ご案内(内見)時などに、
必要に応じて説明することも
あると思います。

また、自分が担当ならば、
重要事項説明書の作成を
行うことになると思います。

大きい組織であれば、
書類の作成は専門部隊
がおりますが。

いずれにしろ、
実戦(実践)を意識して
勉強することは、

かならず試験にも
生きてきます。

普段から重要事項説明を
意識して勉強しましょう。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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