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どうにもできないことから確認しよう

マンションは別として、
中古でも、新築でも、
戸建ての不動産を探すとなると、

なかなか
希望する物件に
出会えないことも当たり前です。

そんなとき、
偶然にも

すべての条件が、
希望通りの物件にであったとします。

すると、
「やっと出会えた!」
と興奮して、

建物、つまり家の中の状態、
設備の状況などに
意識が集中します。

高まる気持ちのまま、
いざ、購入へと進むと
どうなるでしょう。

こちら、

と同じように、

重要事項説明のときに、
「そんなはずじゃなかった」

しかも、
「対策が打てない」

という問題が起きかねません。

それは、

宅建業法 第35条 第1項 第3号

三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

道路です。

道路付けと言ったりします。

一番の問題は、
ズバリ

私道

もちろん、
前面道路というか、

接道しているのが、
私道しかないがために、

不動産売買価格が
安くなっているのが
通常です。

そこで一般消費者の方は、
安さと、上モノである家だけに
目が言ってしまって、

道路のことを
全く気にしない

というか、
そもそも、公道と私道ってなに?

私道だとなにが問題なの?

という次元です。

というわけで、
不動産仲介屋さんの立場としては、

私道に関する負担に関する事項

を早めに
伝えるようしましょう。

なお、
賃貸借契約の場合は、

借主への説明義務は
ありません。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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