宅地建物取引業法 第16条(試験)
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都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3 (下の「登録講習」のところで解説します)
宅地建物取引士 資格試験の実施は、
都道府県知事の義務なのです。
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ただ実際の事務は、
のちに説明する、
指定試験機関に委任しています。
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試験の内容は、
です。
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当然ながら出題は、
宅地建物取引業法が一番多いです。
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なので、
と言ってもいいでしょう。
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その他、判例なども
重要になってくるので、
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判例の勉強も積極的に行いましょう。
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登録講習
第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
これは、いわゆる、
「5問免除」
と呼ばれる講習です。
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最後の5問が免除になり、
試験が全45問になります。
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真面目に日夜業務を行い、
社会情勢にも気をかけていれば、
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正直、そこまで難しくない?
問題でもあります。
とは言っても、
1年に一回の大事な試験。
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一度、落ちたら、
「また来年・・・」
になってしまいます。
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ので、
確実に受かるためには、
しっかり受講しましょう。
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「登録講習修了者証明書」
がないと
「5問免除」として、
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本試験(宅地建物取引士資格試験)に、
申し込むことができません。
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なので、
スケジュールには余裕を持って、
早めに受講しましょう。
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なお、講習は、
不動産屋に勤めて、
「従業者証明書」を持っていないと、
受講できません。
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従業者証明書は、
申込時と、受講時には最低でも必要です。
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どんなブラック企業でも、
そこまではがんばって!