宅建業法

不動産の重要事項説明書はココを読め1

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宅建業法 第35条 1頁1号

一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)

不動産を購入するとき、

一般の方は、

ほとんど不動産仲介会社に
依頼します。

依頼については、

というわけで、
仲介屋さんのほうで、
しっかり不動産の確認・調査を
しなければなりません。

そのひとつに、
所有者等の確認です。

2017年は積水ハウスが
地面師により63億円を
騙し取られる事件が発覚しました。

地面師とは、
他人になりますまし、

そのなりすました人が所有している
不動産を売買契約して、
金銭を騙し取る人たち

のことを言います。

物件の規模に限らず、
地面師対策としての、

所有者の確認、
本人確認はもちろんのこと、

抵当権などの
権利関係も

ただしく把握するようにしましょう。
これを読んでくださっている、

一般の方も、
不動産のことばかり気にせず、

所有者のこと、
権利のことなども、
注意を向けるようにしましょう。

登記簿謄本のサンプル

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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