宅建業法

宅建業法 第34条 取引態様の明示

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不動産は誰から買うのか?どう買うのか?

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

不動産取引において、
一般の方は、

分からないことが多い

のが、当然です。
ですから、

宅建業者としては、
少しでも分かりやすく、
説明する必要があります。

そもそも、わかりにくい一つに、
俗に言う不動産会社の立ち位置です。

一般の方は、
不動産仲介も、建売業者も、

「不動産屋」

と一括によびます。

ですから、
不動産仲介に足を運び、

いろいろな物件を
紹介してもらうわけですが、

そのすべての物件を、
その仲介営業マンの会社の

あるいはその営業マンの
担当物件と勘違いすることも
しばしばあります。

 

売主であるのか、
仲介(媒介)であるのか、
によって、

当然ながら、
報酬、つまり、
仲介手数料の有無

が変わってきますし、
物件の見方も変わってくることでしょう。

 

というわけで、

本項では、

広告するときは

となっておりますが、
媒介契約の内容は、

事前に説明しておくのが
ベストといえます。

 

仲介手数料無料には3パターンある

代理とは?

不動産を購入するとき、

仲介手数料無料

をアピールする
業者がすくなからずあります。

1つは、
新築マンションなどにある、

その営業マンが所属する
不動産会社が、

販売の「代理」を
を請け負っているパターンです。

この場合、購入希望者からみたら、

売主 = 代理人(会社)

とみてほぼ差し支えありません。
ですので、

親会社やグループ会社が
建設したものを、


別法人である
販売専門部隊が販売する。

あるいは、

上記のような販売専門部隊を持つ
マンションデベロッパーグループに、
販売を委託する。

 

などというパターンがあります。
この場合、購入希望者は、

当然ながら、
仲介者がおりませんので、

仲介手数料不要

となります。
販売会社は、

売主からの手数料が
収益となります。

 

もちろん、建売戸建てにおいても、
代理のパターンはありますし、

建てた業者が
直接販売するケースもあります。

新築戸建の場合は、
後者のほうが多いです。

 

両手取引を自ら放棄

2つ目は、
新築戸建の建売
を購入するときがほとんどです。

建売業者が建物を販売するとき、
直接販売する場合もあれば、

仲介業者に
購入希望者を探してもらう

というケースもあります。

この場合、
仲介する宅建業者としては、

売買を成立させた場合、

購入希望者からの仲介手数料
と、さらに、
建売業者からの仲介手数料

それぞれから、
収益を上げることができます。

 

新興 仲介手数料不動産仲介は、
このダブルの手数料のうち、

購入希望者からの
仲介手数料を不要
としています。

 

中古リノベーション系

3つ目は、
建売業者と同じイメージです。

不動産会社が、
マンションあるいは戸建てを

安く仕入れて、
リノベーションという付加価値をつけ、

利益を載せて販売するので、
仲介手数料無料
となります。

 

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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