宅建業法

宅建業法 第32条 誇大広告等の禁止

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宅建業法 第32条 誇大広告等の禁止|宅建ペディア

良い物件はそんなにありふれていない

宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

不動産取引において、
一般の方が望むような、

俗に言う
「良い不動産」

はそもそも、
存在しません。

ここでいう、
良い不動産とは?

誰もが望むような、
価値と価格の不動産

のことです。

人の感性、価値基準は様々ですが、
「誰もが」

まちがいない
とか、
よい!

って思うものは、
一般的に価格が高くなります。

だから、
不動産取引で、
お買いとく不動産を

探そうと思えば思うほど、
ドツボにはまります。

新人不動産仲介くんも、
並の物件を、

少しでもよく伝えようと、
ネット広告が当たり前の世の中において、

一生懸命言葉を考え、
誇大広告へと走りがちです。

別の項目、
公益社団法人
首都圏不動産公正取引協議会

などでも
解説したいと思います。

 

不動産広告、こんなのは違反です

著しく事実に相違する表示
実際のものよりも著しく
優良あるいは有利であるとする表示
個別、具体例は、
ココでは述べませんが、
客観的に、
事実のみ記載
するようにしましょう。
 
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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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