宅建業法

宅建業法 第14条(国土交通省令への委任)

宅地建物取引業法 第14条(国土交通省令への委任)

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もう一度、おさらいしておくと、

第3条(免許)

第4条(免許の申請)

第5条(免許の基準)

第6条(免許証の交付)

第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)

第8条(宅地建物取引業者名簿)

第9条(変更の届け出)

第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

第11条(廃業等の届出)

となるんだ。

 
ウパ
つまり、開業から廃業までの、
一連のプロセスだね!
 
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「廃業」も一応、
法律なので規定しとかないとだからね。

第二章が、宅地建物取引業者の免許についての
項目ということになるね。

 
 
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あっ!
そーゆーことだったのかト
 
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次はいよいよ、
宅地建物取引士についての
法律だよっ!

「業者」と「取引士」

についての項目で、

混乱しないように復習しておこう!

宅地建物取引業法施行令とは?

法律体系として、

宅地建物取引業法にも、

 

1.宅地建物取引業法

2.宅地建物取引業法施行令(省令)

3.宅地建物取引業法施行規則

 

というものがある。

宅地建物取引業法 第14条(国土交通省令への委任)

は、2番めの、

 

宅地建物取引業法施行令

 

を委任する、ということ。

これにより、国土交通大臣が、

運用上の細かいことを定めることができる。

 

金額とか、期間(期限)なども。

さらに細かいことは、

 

宅地建物取引業法施行規則

で定めていくことになる。

 

このあたりは、

おいおい。

必要に応じて紹介していきます。

 

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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