宅地建物取引業法 第14条(国土交通省令への委任)
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もう一度、おさらいしておくと、
となるんだ。
一連のプロセスだね!
法律なので規定しとかないとだからね。
第二章が、宅地建物取引業者の免許についての
項目ということになるね。
そーゆーことだったのかト
宅地建物取引士についての
法律だよっ!
「業者」と「取引士」
についての項目で、
混乱しないように復習しておこう!
宅地建物取引業法施行令とは?
法律体系として、
宅地建物取引業法にも、
1.宅地建物取引業法
2.宅地建物取引業法施行令(省令)
3.宅地建物取引業法施行規則
というものがある。
宅地建物取引業法 第14条(国土交通省令への委任)
は、2番めの、
宅地建物取引業法施行令
を委任する、ということ。
これにより、国土交通大臣が、
運用上の細かいことを定めることができる。
金額とか、期間(期限)なども。
さらに細かいことは、
宅地建物取引業法施行規則
で定めていくことになる。
このあたりは、
おいおい。
必要に応じて紹介していきます。