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宅建士の採用・教育は計画的に
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
宅建士の資格試験の難易度は、
国家試験としては簡単な方。
だからといって、
誰でも合格するか?
というと、
そんなことありません。
合格率が30%前後になるように
設定されているから。
宅建士の資格って、
入社前の段階では求められないけど、
入社後推奨される企業が、
意外にあります。
たとえば、
銀行、保険の代理店、
かく企業の店舗開発部
など。
ですから、
予め試験を受けた都道府県知事に
登録するかどうか別として、
合格しておくだけでも、
十分価値はあります。
宅建士の資格を、
本当に必要、
あるいは活かす機会があるのが、
なんといっても
不動産営業(仲介)
です。
当然、みなさん
試験を受験します。
しかしながら、
前述の通り、
ライバルが多く、
なかなか取得できない
不動産営業の方が多いのが現実です。
それに、
その行動の先が、
に向かいがちなのも
ライバル増加の一因です。
宅建士の必要な数と場所とは
宅建士が必要とされる場所は、
2つに区分されます。
まずひとつ目が、
事務所にあつては
と記載があるように、
本店や支店、など、
通常の事務所・店舗です。
ここは、5人に1人、
宅建士でなければなりません。
考えてみれば、
勉強中であるとしても、
助手としてでなくて、
免許がなくても「営業」
できるんですから、
重要事項説明する
宅建士はより厳しい目で
判断、説明する必要がありそうです。
そして2つ目は、
前条に規定する場所にあつては
ということです。
この条文は、
宅地建物取引業法
ではなくて、省令である、
宅地建物取引業法施行規則
ですので、
前条というと、
宅建業法施行規則 第15条の5の2
国土交通省令で定める場所
ということになります。
すでに学習済みなので、
詳細は省きますが、
新築マンションの
モデルルームのような場所です。
宅建士の必要な数のまとめ
ということで、
とにかく1人
という根拠法は、
ここ
宅建業法施行規則 第15条の5の3
国土交通省令で定める数
でした。
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