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宅建士としての存在意義はココ
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
宅建業法では、
大まかにしか説明していませんけど、
営業を行う事務所関係には、
宅建士1人
確保しなさい、
ということ。
また詳しい解説は、
他の項目でしますが、
が必要となります。
案内所とは?
新築マンションのモデルルームなどです。
一時的に営業活動しますよ~
という所。
ちなみに、
契約業務を行わない案内所は、
宅建士の設置は不要
です。
でも、宅建士がいないと
怪しい不動産屋みたいですね。
宅建士、経営者・役員であれば当然!
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
宅地建物取引業者(宅建業者)
いわゆる不動産屋には
個人で免許を受ける場合と、
法人で免許を受ける場合があります。
個人の場合は、その本人が、
宅地建物取引士(宅建士)であれば、
当然、専任の宅建士
となります。
もちろん、個人ですので、
傍らで不動産やってる、
というわけでもないでしょうし。
また法人の場合は、
であれば、
専任の宅建士とみなされます。
社外取締役とか、
パートさんや、
定年延長の時短勤務は不可。
関連:
早く言ってよ~
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
会社が従業員を解雇する場合は、
一ヶ月前の通知が必要です。
従業員側からも、
特別な事業がなければ、
最低でも一ヶ月前には報告
するのが常識です。
ただし、もし
専任の宅建士であるならば、
もっと
早めに連絡しましょう。
なぜなら、
一項の規定、
つまり、
事務所には5人あたり1人
案内所にはとにかく1人
の宅建士が必要です。
宅建士に欠員がでたならば、
しなければなりません。
従業員10人ならば宅建士が2人
宅建士が1人退職や長期の病欠になったら、
宅建士を1人採用するか、
従業員を5人以下に減らすか。
宅建士の採用も
簡単ではありませんので、
専任の宅建士であれば、
半年前には辞意を伝えたほうが無難でしょう。
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