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宅建業法 第13条(名義貸しの禁止)

宅地建物取引業法 第13条(名義貸しの禁止)

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宅地建物取引業法 第13条(名義貸しの禁止)|宅建士資格試験合格ブログ
 
ウパちゃん
かんたん!
カンタン!
 
 
宅建学くん
ほんとうに?
 
ウパちゃん
宅建士の資格を利用して、
他の人に使わせる手口は
やめましょう!

ってことだよね。

 
宅建学くん
専任の宅建士がいない場合の、
よくある手口だね。

でもここでは、
「宅地建物取引業者」
ってなっていることに注意

 
ウパちゃん
あっ、
ホントだ・・・。

宅地建物取引業 第13条では、

宅地建物取引業者名義貸し

を禁止している。

個人にしろ、業者にしろ、

宅地建物取引業者の名義貸しはもちろん、

宅建士としての

名義貸しもダメですよ。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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