切っても切れない関係
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
宅建士試験だけでなく、
不動産関連業務と、
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切っても切れないのが、
借地借家法です。
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また、借地権者と借地権設定者も、
一歩間違えば、
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切っても切れない関係
となります。
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内容をよく理解し、
交渉を段取り良くすすめるためにも、
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宅建士の合格のための勉強はもとより、
試験合格、資格登録後も、
復習、アップデートしていきましょう。
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