借地借家法

借地借家法 第1条 趣旨

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借地借家法 第1条 趣旨|宅建ペディア

切っても切れない関係

この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

宅建士試験だけでなく、

不動産関連業務と、

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切っても切れないのが、

借地借家法です。

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また、借地権者と借地権設定者も、

一歩間違えば、

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切っても切れない関係

となります。

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内容をよく理解し、

交渉を段取り良くすすめるためにも、

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宅建士の合格のための勉強はもとより、

試験合格、資格登録後も、

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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