は、もう済ませましたか?
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宅建士としてあるべき姿
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
宅建士の業務などについて、
いよいよ勉強していきます。
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ここは、
宅建業法第1条 目的
と同じような位置づけ。
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あえて試験に出ることもないけど、
基本的なことなので、
しっかり頭に叩き込んでおきましょう。
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一任代理とは
一任代理については、
宅建業法 第50条の2 取引一任代理等に係る特例
にて説明します。
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ちなみに、
一任とは?
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物事の処理・決定をすべて任せること。全部任せきること。
大辞林4
ということです。
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最近、不動産仲介の営業の方々も、
「エージェント」と名乗る
会社が増えています。
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でも、実際はやっていることは、
mediation であって、
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そういう方々の呼び名は、
mediator
なんですね。
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一任代理の依頼を受けて
ようやく本当の、
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agent (エージェント)
っぽくなりますね。
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