不動産の交流会、名刺交換会も、
もはやオンライン、掲示板の時代。
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取り戻し忘れるな営業保証金
第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
営業保証金は、
何事もなければ、
当然、取り戻すことができる。
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その取り戻す条件は、
宅建業の免許満了のとき。
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つまり有効期限5年で、
更新しないときです。
その他、理由のいずれかを問わず、
廃業の届出により
不動産業の免許の効力がなくなったとき。
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さらに、宅建業者が個人の場合で、
その個人が死亡したときは当然。
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法人の場合は、
合併により法人が消滅したとき。
その他、免許を取得したけど、
3ヶ月以内に供託せず、
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「供託せよ」との催告が到着しても、
一ヶ月以内に供託及び届出をしないで、
免許が取り消されたとき。
供託金を取り戻す条件
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
いま、紹介した事例による、
供託金の取り戻しは、
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6か月を下らない(くだらない)期間
つまり、
ことにより取り戻せます。
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誰に対して公告するか?
それは、
にて説明したとおり、
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不動産取引において、
債権を有する人です。
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ただし、取り戻すべき自由が発生、
つまり、詐欺や不正行為、
あるいは業務怠慢による損害発生
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などが発生したときから、
5年ないしは10年経過し、
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時効により債権が消滅したときは、
公告の必要ありません。
公告の必要がないケース
なお、主たる事務所が
移転することによって、
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供託する供託所を換えることになり、
供託の差替え後の取り戻しについては、
公告の必要はありません。
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そのほか、後に説明する、
保証協会に入会したときも、
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公告の必要はありません。
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3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
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