宅建業法

宅建業法 第12条(無免許事業等の禁止)

宅地建物取引業法 第12条(無免許事業等の禁止)

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宅建業法 第12条(無免許事業等の禁止)
 
宅建学くん
無免許運転(営業)はもちろん、
「見せかけ」もダメ
 
 
ウパちゃん
免許取らないと
なにも出来ないんだね。
 
 
宅建学くん
それだけ周囲に
影響あるお仕事
ってことだね。
 
ウパちゃん
そうだね。
がんばるよ!

見切り発車や、

「簡単だぜ!一発やってやろう!」

というのは許されない。

 

もちろん、経験者であっても。

しっかり免許取得し、

監督官庁に届出ないと。

 

ちなみに、

「これって宅建業?」

って不安な場合は、

 

宅地建物取引業法 第二条(用語の定義)

にて再確認。

 

自信があっても、

もう一度確認しておこう。

 

ひっかけ問題も多いので、

参考問題は随時更新していきます。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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