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第28条 営業保証金の不足額の供託
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
宅建業法の前回は、
不動産取引により損害を受けた人が、
供託金から弁済を受ける話でした。
そして今回は、
不動産業者側の視点から。
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供託金から弁済されたのは
不服かもしれないけど、
不動産業を続けるためには、
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供託金は所定の金額
に維持していなければなりません。
所定の金額とは、
ココ↓で説明したように、
主たる事務所→1000万円
その他→500万円
です。
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とにかく今回大事なのは、
そして期日は
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供託金が不足したら、
免許権者である知事か大臣から
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が来るので、
その日から2週間です。
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供託金補填は2週間以内行動
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。
基本的には、
新規で供託する場合の、
宅建業法 第28条 営業保証金の供託等
詳細は↓
と同じなのです。
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違うのは
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先程も通知が来てから
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と説明しました。
そして、
です。
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すでに営業始まってるわけで、
供託額の不足を
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野放しにできない
ってわけですね。
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そもそも供託金から弁済って、
いわくつきの不動産屋みたいなものですから。
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