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第27条 営業保証金の還付
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
宅建業者(不動産業者)は、
これまで学んだように、
保証金を供託しています。
その供託とは(寄託)
ですので、
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不動産業者は自由に使えません。
では、なんのために?
どういうときに?
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と言いますと、
その預けた不動産業者との
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が、その
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の弁済、
つまり、
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2.債務者が債務の内容である給付を実現し、
債務を消滅すること。
(大辞林4)より
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不動産は高額ですから、
1000万を超える場合もあると思います。
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その場合でも、
不動産業者が供託しているのは、
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1000万(主たる事務所のみの場合)
ですので、
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被害者は1000万円までしか、
弁済を受けられません。
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ただし、不動産業者の債務が、
消滅するわけではありませんので、
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泥臭い取り立てをしていく
ことになります。
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ちなみに、
ですので、
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不動産業の営業経費等は
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2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
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