第十条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
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しばらく、かったるい内容ですね。
でも、基本的なことなので、
しっかり覚えておきましょう。
すでに免許を持って、
営業中の業者情報だけでなく、
免許の申請や変更の申請の書類を、
閲覧できるようにってこと。
抜け穴がどこにあるのか。
また、それらをどうやって防ぐのか、
など、確認しないとだからね。
とくに退職したあとの、
専任の取引士として抹消されたか、
自ら確認する必要はあるかもね。
場合によっては、
宅建士の確保が難しくて、
退職後も、専任の宅建士として
登録されている可能性もあるし。
下手したら、
名義貸しとして疑われたら、
たまったものじゃないよね。
ちなみに、
自分の宅建士としての、
勤務先の登録や変更は、
自分で行う。