宅建業法

宅建業法 第八条(宅地建物取引業者名簿)

宅地建物取引業法 第八条 (宅地建物取引業者名簿)

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宅地建物取引業法 第八条 (宅地建物取引業者名簿)

相談前?入社前?に宅建業者の情報を閲覧しよう

宅地建物取引業者の名簿を備え、

記載している事項を定めてます。

都道府県知事であれば、

県庁などで閲覧できると思います。

ちなみに和歌山県の場合は、

県庁建築住宅課(南別館10階)

で閲覧できます。

参考:和歌山県 宅地建物取引業者名簿等の閲覧

国交省関係では、

各地方整備局にて閲覧できます。

なお、オンラインによる

検索システム

もあります。

名簿から分かるものとは?

国土交通大臣は、免許を受けたものの次の事項を搭載

そして、都道府県知事は、

免許を受けたものと、

自分の管轄地域内に本店を置く、国土交通大臣の免許を受けたもの。

この両者の次の事項を搭載

しなさい。

ということになります。

 
ウパちゃん
なるほど、
そういうことか。
 
 
宅建学くん

 

コメント
わかりにくかったら、
一つずつ分解していく、
とわかりやすいね。

単純に、国交省は大臣免許の業者の情報だけ。

 

都道府県知事は、

当然、自分の都道府県内で営業する業者はもちろん、

 

国土交通大臣免許を受けた業者のうち、

自らの都道府県内に本店がある業者の情報

名簿に記載しないといけないんですね。

 

国土交通大臣免許とはいえ、

手続きは知事経由ですしね。

 

1.免許年月日と番号

2.商号・名称

3.業者が法人の場合:役員や、支店長などの氏名

4.個人の場合:代表者と、支店長などの氏名

5.事務所の名称と所在

6.専任の宅地建物取引士

7.取引一任代理等に係る特例を受けているときは、年月日と内容

8.その他、省令で定める事項

その他の項目は、

悪い子としたときの内容や、

処分内容が記載されています。

 

悪いことしたら、

あとあとまで残るんですね。

 

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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