宅地建物取引業法 第八条 (宅地建物取引業者名簿)
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宅地建物取引業者の名簿を備え、
記載している事項を定めてます。
都道府県知事であれば、
県庁などで閲覧できると思います。
ちなみに和歌山県の場合は、
県庁建築住宅課(南別館10階)
で閲覧できます。
国交省関係では、
各地方整備局にて閲覧できます。
なお、オンラインによる
もあります。
名簿から分かるものとは?
国土交通大臣は、免許を受けたものの次の事項を搭載
そして、都道府県知事は、
免許を受けたものと、
自分の管轄地域内に本店を置く、国土交通大臣の免許を受けたもの。
この両者の次の事項を搭載
しなさい。
ということになります。
そういうことか。
わかりにくかったら、
一つずつ分解していく、
とわかりやすいね。
単純に、国交省は大臣免許の業者の情報だけ。
都道府県知事は、
当然、自分の都道府県内で営業する業者はもちろん、
国土交通大臣免許を受けた業者のうち、
自らの都道府県内に本店がある業者の情報を
名簿に記載しないといけないんですね。
国土交通大臣免許とはいえ、
手続きは知事経由ですしね。
1.免許年月日と番号
2.商号・名称
3.業者が法人の場合:役員や、支店長などの氏名
4.個人の場合:代表者と、支店長などの氏名
5.事務所の名称と所在
6.専任の宅地建物取引士
7.取引一任代理等に係る特例を受けているときは、年月日と内容
8.その他、省令で定める事項
その他の項目は、
悪い子としたときの内容や、
処分内容が記載されています。
悪いことしたら、
あとあとまで残るんですね。