宅建業法

宅建業法の細かいことは施行規則に任せよう

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第24条 国土交通省令への委任

この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

宅地建物取引業法は、

その名の通り法律。

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ということで、

あまり細部については

書かれていません。

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また、変更の可能性が

ありそうというか、

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可能性を排除

しないほうが良いものなど。

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宅建士登録に必要な

実務経験期間として、

2年として説明しました。

 

法第18条第1項 の 国土交通省令で定める期間

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これもいま(2020年)は、

2年だけど、

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不動産取引で問題が多く、

とくに新任宅建士が問題を起こす

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などの状況があれば、

改正されやすくなっています。

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というわけで、

宅建士試験の勉強は、

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省令も照らし合わせながら、

進めていかないとなりません。

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もちろん、当サイトでも

紹介していきますし、

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一般に販売されている

テキストでも当然に、

それらが網羅されています。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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