宅建業法施行規則

宅建士証の記載事項とは?

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宅地建物取引士証の記載事項及び様式

宅建業法施行規則 第14条の11

宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所

二 登録番号及び登録年月日

三 宅地建物取引士証の交付年月日

四 宅地建物取引士証の有効期間の満了する日

2 宅地建物取引士証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。

簡単なので、

とくに説明は不要かと思います。

_

不動産業の免許のように、

更新の回数は書かれていません。

_

回数よりも、

登録年月をみてね、

ってとこでしょうか。

_

あとは当然に、

有効期間が記載されています。

_

様式第七号の三とは、

ただ宅地建物取引士証の

大きさなどの規格を

表したものです。

_

様式第七号の三
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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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