宅建業法

宅建業法 第22条の4 宅地建物取引士証の提示

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などの交流掲示板です。

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第22条の4 宅地建物取引士証の提示

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

宅建士証とか、

宅地建物取引士証で、

画像検索してみてください。

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「これでもか!」

というほど、

みなさん、自慢してます。

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そう、試験に受かったら、

自慢、見せびらかしましょう(笑)

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だれも、

「見せて~」

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なんて言わないと

思いますけど。

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ちなみに、業務上、

宅建士証を提示しなければならないとき、

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記載された住所欄を

目隠ししても問題ありません。

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なぜなら、

いい人だけ、問題ない人だけに

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提示しなければならないわけでは、

ありませんので。

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宅建士証を提示しなければならない2つのシチュエーション

提示なんていうと、

警察手帳を思い出します。

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でも、実際に提示されたことはないです。

完全にテレビ(映画)の世界ですね。

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まず最初に、

賃貸でも売買でも、

重要事項説明のとき

です。

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宅建業法 第35条 重要事項の説明等

にて説明しますけど、

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書面(重要事項説明書)の交付と、

説明、宅建士証の提示をしなければなりません。

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そして、次に、

取引の関係者から、

請求があったとき

です。

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とくに請求がなければ、

重要事項説明のとき以外、

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提示する義務はありません。

なので、

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変な話、

賃貸や売却の媒介の段階であれば、

まだ提示する義務はありません。

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この媒介の段階で、

問題を起こしたりすると、

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「おいお前、免許持ってるのか!?」

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なんてことになって、

宅建士証を提示することになる

のではないでしょうか。

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こういうときは、

さすがに

住所を隠して提示したい

ときですね(笑)

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住所を隠す、隠さないに限らず、

関係者に迷惑のかからないように、

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不動産調査や、

権利関係、意思、条件などの

確認を行いましょう。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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