宅建試験勉強中で、
まだ宅建士をお持ちでない方も、
掲示板の利用できます。
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宅建士「登録」に必要な期間
宅地建物取引業施行規則
法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
ということで、
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宅建士に登録するためには、
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国土交通省令で定める期間以上の実務の経験
が必要なので、
2年以上
ということになります。
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あくまでも、
資格登録であります。
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受験資格ではない
ですので、ご心配なく。
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