都市計画法

都市計画法 第1条 目的

都市計画法 第1条 目的|宅建ペディア

第1条 目的

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

宅地建物取引士の試験、

通称、宅建試験には、

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宅地建物取引業の他に、

いろいろな法律を学ばなければなりません。

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試験のためだけでなく、

実際の業務にも必要です。

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たとえば、

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都市計画法、

借地借家法、

農地法、

建築基準法、

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など。

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もちろん、

宅建業法の出題割合が高い

のは言うまでもありません。

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しかし、

頼れる宅建士

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になるため、

しっかり関連法も

学習しておきましょう。

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都市計画法を学ぶメリット

都市計画法も

宅建試験に必ず出題されます。

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なので試験を受けるには必要です。

また、

都市計画法というより、

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地域の都市計画

を知ることで、

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街を見ることが

楽しくなります。

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街を見るということは、

不動産を観る

ということにもなります。

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というわけで、

不動産と楽しく関われる

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というメリットがあります。

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というわけで、

第1条 目的

と同じように、

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目的を持って学習、

あるいは不動産関係のお仕事

をしましょう。

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  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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