もくじ
第22条の2 宅地建物取引士証の交付等
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
宅建士になるためには、覚悟が必要
宅建試験に合格し、
登録を済ませれば、
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宅地建物取引士証の
交付申請をすることができます。
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そしてようやく、
になれるわけです。
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宅建士になるということは、
責任と義務がついてきます。
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そして、
登録の際にも費用が
必要ですけど、
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更新の際にも、
更新手数料が
発生します。
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宅建士になったら、
義務と責任を果たし、
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しっかり稼ぎましょう。
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宅建試験に合格したらすぐ、やるべきこと
宅建試験に合格したら、
さっさと、
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宅地建物取引士証の
交付申請をしましょう。
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試験に合格後、
1年経過しますと、
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の受講義務が生じます。
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あれや、これやと、
悩んでいる間に、
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1年経って法定講習
となると、
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法定講習費用
12,000円(非課税)
2020/06/03現在
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が負担に。
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ということで、
さっさと登録、
取引証を交付してもらって、
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会社員であれば、
資格手当などもらいましょう。
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宅地建物取引士証の有効期間は?
基本的には5年です。
「登録の移転」
が伴う再交付は、
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法定講習を受講しなくても
大丈夫です。
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ただ有効期間は、
登録の移転前の有効期間が
引き継がれます。
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だから、登録の移転をしたからといって、
有効期間が延長されるわけでもなく、
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しっかり5年おきに更新、
つまり法定講習を
受講しなければなりません。
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宅建業法 第19条の2 登録の移転
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宅地建物取引士証は効力を失うの?
有効期間が5年なので、
法定講習を受講せずに、
更新をしなければ、
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当然、効力を失います。
その他にも、
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前述の「登録の移転」でも、
移転前の宅地建物取引士証は
無効となります。
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ですので、通常は、
「登録の移転」申請と同時に、
「交付申請」を行います。
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その他、欠格事由に該当することにより、
効力を失うこともあります。
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いずれにしろ、
効力を失った
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宅地建物取引士証は、
返納しなければなりません。
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運転免許証やパスポートのように、
穴を開けて記念に持っておく、
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ということは
できません!
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宅建業法 第18条 宅地建物取引士の登録
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宅地建物取引士証の一時預かり
悪いことして、
宅地建物取引士としての、
事務の禁止処分を受けた場合、
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宅地建物取引士証は、
交付を受けた都道府県知事に
預けなければなりません。
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だから、事務の停止処分を隠して、
重要事項説明書の説明などできません。
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そんなことしたら、
事務の停止処分に違反するし、
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宅地建物取引士証の提示義務
にも違反することとなります。
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そして、めでたく
停止期間が明けた暁には、
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返還請求をして、
宅地建物取引士証を返してもらいましょう。
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なお、有効期間が残っている
宅地建物取引士証は、
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自主返納できません。
運転免許証みたいに、
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持っているから運転したくなる
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ってことも
ないだろうし、
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あったとしても、
お客さんありきですから。
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なお、宅地建物取引士証を
他人に貸して偽造や、
名義貸し、なりすまし、
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に使わない、
使われないように
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しっかり免許ともども、
自分自身を管理しましょう。
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