宅建業法

宅建業法 第21条 死亡等の届出

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宅建業法 第21条 死亡等の届出

第21条 死亡等の届出

第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 第十八条第一項第一号から第八号までの
いずれかに該当するに至つた場合 本人

三 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合
 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

第18条 第1項 については、

第20条 変更の登録

にて説明したとおり、

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宅地建物取引士 資格試験、

通称、宅建試験 に合格し、

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試験を受けた都道府県知事に

宅地建物取引士の登録すること。

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登録には、欠格事由に該当しないこと。

その欠格事由について、

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宅建業法 第18条 第一項 の

1号~12号 まで定められています。

_

資格登録後、

欠格事由に該当することになったら、

_

ちゃんと届けてくださいね、

ということです、

第21条の内容は。

_

宅建士が死亡した

特段、欠格事由の定めではありませんが、

当然、生存していなければ、

_

資格登録できませんから、

欠格事由とは言いません。

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とはいえ、

宅建士が死亡したのに、

名簿に登録されたままですと、

_

なりすまし・名義貸しの

可能性なども出てくるし、

いろいろ問題があります。

_

なので、相続人は、

宅建士が死亡しましたら、

_

その事実を知った日から30日以内に

届け出る必要があります。

_

届出先は、

2020/05/30現在、神奈川県の場合、

建設業課横浜駐在事務所 です。

_

宅建(不動産)関係に限らず、

役所の届出先等は、

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事前にネットなどで、

調べるようにしましょう。

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対応時間も含めて。

変更の登録は宅建協会だったり、

_

届け出る内容によって、

窓口が違いますのでご注意ください。

 

宅建士の欠格事由に該当したら

いまは簡単にまとめておきます。

ひとまず、これだけ

覚えておけば充分です。

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被後見人になってしまったら、

後見人が届出をしなければなりません。

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被保佐人になってしまったら、

保佐人が届出を。

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破産してしまったり、

禁錮刑以上の刑を受けたら、

本人が届出を。

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30日以内に

_

補足はまた後日

記載します。

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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