宅地建物取引業法 第六条(免許証の交付)
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ここは難しくないね。
うん。そーだね。サラッと行こう。
大臣・知事は免許を、「交付しなければならない」んだね。
宅建業法第三条 復習しておこう
ちなみに、宅地建物取引業 第三条は、
宅地建物業の免許のことが書かれています。
おおまかには、
・知事免許?大臣免許?
・有効期限は?
・更新について
・登録免許税について
忘れてたら、
復習を~!
宅建試験を実務レベルで解説!脳の癖・心理学を駆使
ちなみに、宅地建物取引業 第三条は、
宅地建物業の免許のことが書かれています。
おおまかには、
・知事免許?大臣免許?
・有効期限は?
・更新について
・登録免許税について
忘れてたら、
復習を~!
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