宅建業法

宅建業法 第六条(免許証の交付)

宅地建物取引業法 第六条(免許証の交付)

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ここは難しくないね。
 
 
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うん。そーだね。サラッと行こう。
 
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大臣・知事は免許を、「交付しなければならない」んだね。
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宅建業法第三条 復習しておこう

ちなみに、宅地建物取引業 第三条は、

宅地建物業の免許のことが書かれています。

おおまかには、

・知事免許?大臣免許?

・有効期限は?

・更新について

・登録免許税について

忘れてたら、

復習を~!

  • この記事を書いた人

Rio

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 和歌山を拠点に、二地域居住を実現。また外国人の日本不動産購入のサポートのため日本全国を飛び回る。 宅建士受験サポートの他、不動産仲介開業サポート・コンサルタントとしても活躍。趣味は購入した中古物件のDIY。不動産の運用、購入・売却などの他、DIY に関することの相談も受け付けている。

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