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もくじ
宅建業法 第18条 宅地建物取引士の登録
宅建業法 第18条(宅地建物取引士の登録)
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(中略)
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
宅地建物取引士の登録とは?
条文抜粋1
試験に合格した者 は、 当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。
22条 宅地建物取引士証の交付等
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宅建業法 第22条の2 宅地建物取引士証の交付等
もくじ1 第22条の2 宅地建物取引士証の交付等2 宅建士になるためには、覚悟が必要3 宅建試験に合格したらすぐ、やるべきこと4 宅地建物取引士証の有効期間は?5 宅地建物取引士証は効力を失うの?6 ...
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宅建士の登録ができる人
- 定める期間以上の実務の経験を有するもの
- 実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの
詳細はつぎで解説します。
宅建士の登録ができる人
宅建士登録できる人1
定める期間以上の実務の経験を有するもの
ポイント
2年の宅建業の実務経験があれば、宅地建物取引士としての「登録」ができる
ちなみに、この「2年」という根拠は
宅地建物取引業法施行規則 第13条の15
(法第18条第1項の国土交通省令で定める期間)
宅建士登録できる人2
実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの
ポイント
「登録実務講習」を修了したら、宅地建物取引士としての「登録」できる
ちなみに、この登録実務講習を終了したら、
「実務の経験を~~~」という根拠は、
宅地建物取引業法施行規則 第13条の16
(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
にあります。
ここまでの話をまとめると、
ココがポイント
試験に合格したら、受験地の都道府県知事に登録を受けることができる。
さらに、登録を受ける資格として、
2年以上の実務経験、もしくは、登録実務講習の修了
宅建士の欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
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宅地建物取引士資格登録簿とは?
宅建業法 第18条 2項
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
都道府県知事が + 宅地建物取引士資格登録簿に + 登載してするもの
宅地建物取引士資格登録簿の記載内容
国土交通省令で定める事項 の部分は、
施行規則 第14の2
法第18条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二 試験の合格年月日及び合格証書番号
三 法第18条第1項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四 法第18条第1項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
です。
まとめると、
(必須)記載内容
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 登録番号
- 登録年月
- 本籍、性別
- 合格年月、合格証書番号
該当ある場合の、記載内容
- 実務経験:期間と、業者の名称、業者の免許番号
- 登録実務講習の終了年月
- 宅建業者に勤務中・勤務予定:業者の名称、業者の免許番号
ありがとうございました。
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