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第17条の17 立入検査
国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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宅建試験には関係ない
項目はあと少しで終わります。
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今回は、登録講習機関への
立入検査についてです。
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なお、
行政による宅建業者への
立入検査もあります。
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いま宅建勉強してる方は、
ほとんど関係ないと思いますが、
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開業一年未満の宅建業者は、
抜き打ちで検査にくることもあります。
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のちのち勉強しますが、
従業者証を携帯しているか?
宅地建物取引士の免許を持っているか?
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そして、帳簿も保管されているか、
など確認にきます。
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決められたことを、
決められたとおりに
やっていればいいだけ、
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ただ、それだけの話しなんですけど。
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しかし、広告関係は、
熱が入るあまり、
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ついつい、使ってはならない言葉の使用
あるいは、
伝えなければならないことを、
記載し忘れた・・・
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などないように
注意しましょう。
宅建試験勉強の心構え
さて、
17条の前にも
重要な箇所はありましたが、
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18条からいよいよ、
本格的な宅建試験の
勉強的内容となってきます。
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そこで、今回は、
脳機能とか勉強方法のことでななくて、
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なぜ、
不動産取引のトラブルを避けるため
宅地建物取引士 資格試験は、
そもそも、何を見たいのか?
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見たいと言うか、
どんな人に、
宅地建物取引士 になって欲しいのか?
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ということです。
それは、不動産業界や、
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試験の基準などを
見ていくことでわかります。
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まず試験についてですが、
学歴、職歴など
制限がなく、
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一般に広く開かれた
国家資格です。
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そうです、
こんな言い方したら
失礼かもしれないけど、
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「とりあえず資格でも取るか」
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「とりあえず国家資格」
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「資格さえあれば・・・」
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「学校でも勉強してこなかったし、
よい仕事(就職先)に出会わなかった。
資格があれば・・・・」
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と、
つまり、不動産に興味もなければ、
関わったこともない、
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とにかく、
だれでも受験できるのです。
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そういう方がの多くは、
不動産取引にひそむ危険
や、
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難しさなどを、
当然、理解していません。
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一方、
不動産業界を見てみますと、
投資用不動産販売業者をはじめ、
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居住用の不動産仲介など、
どこもかしこも、
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営業マンを募集しています。
※女性営業もいますが、
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形式的に「営業マン」と
呼ばせてもらいます。
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いまだに、
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電話かけまくれ!
押しまくれ!
ネットに載せまくれ!
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と、
やっているところが
少なくないのです。
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さらに、
そんな営業マンは、
完全歩合制もいますし、
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固定給+歩合(インセンティブ)
という方も多いです。
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だから会社としては、
数多く攻めるために、
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数多くの攻めるための
人員が必要なのです。
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というわけで、
宅地建物取引士の試験も、
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他の国家資格と同様、
というような形にし、
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資質の向上、維持を
しなければならないのです。
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で、
宅地建物取引士の資質を向上させて、
何を期待するか。
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投資用不動産を仲介する、
営業マン(アドバイザー、エージェント、コンサルタント)
と違いますので、
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利回りが・・・
税金が・・・
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というのは
ほとんど気にしません。
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不動産取引時の
注意事項、気にするべきこと、
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トラブルを未然に防ぐこと
などなどです。
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一般消費者を守って、
悪徳業者の事由にさせるな!
と。
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宅建業者は、
従業員5人に対して、
一人の宅地建物取引士が必要です。
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その宅地建物取引士が、
不動産取引時に、
重要事項説明を行います。
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なぜ、重要事項説明するか?
といえば、
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問題を防ぐためです。
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だから、これから宅建士の勉強は、
重要事項説明の内容が多いです。
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だから、
売買の取引であれば、
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重要事項説明はまさに、
お客さんに
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宅建試験の講義をしている
ような気にもなります。
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これから勉強していく時に、
「自分なら、こう説明する」
とか、
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もっとわかりやすく説明するには?
もっと、面白く説明するには?
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などと考えながら、
勉強していけば、
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資格取得はもちろんのこと、
その後の業務にも活きてくるでしょう。
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だから、過去問を解いていて、
「なんとなく、正解っぽい」
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「なんとなく、コレは間違い」
というのが頻繁に出てくるはずです。
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そういう、ギリギリのラインを
狙っているのですから。
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自分でも明確に
お客さんに答えなければならない、
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聞かれたときに判断できないとならない
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など考えると、
こうした
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「なんとなく正解」
を捨て、、
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なんとなく合格、
ギリギリ合格
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でなくて、
明確に合格!
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を目指して
これからの学習に励みましょう。
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もちろん、資格取得後も、
判例等から学び続ける覚悟
も必要です。
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