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第19条 登録の手続
宅建業法 第19条 (登録の手続き)
前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
では、
宅建業法18条 宅建士の登録 ポイント
試験に合格した者→登録できる
だれの?→試験を行つた都道府県知事
でした。
実務経験がない場合は、登録実務講習
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宅建試験に受かったら、まず登録しよう
宅地建物取引士の登録とは?宅建試験にとって、重要な条文です。いつもどおり、分解して解説お願い。条文抜粋1 試験に合格した者 は、 当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。登録が「できる」ので、登録しても、
そしてここ宅建業法 第19条(登録の手続き)では、
手続きに関して、
_
登録申請書を、
試験を受けた都道府県知事へ
提出しなければならない、
_
と説明されております。
同様に、知事の方も、
_
「登録しなければならない」
とのことです。
_
ちなみに、
神奈川県知事の登録を受ける
場合の必要書類は、
37,000円(収入証紙)と、
_
・申請書
・誓約書
・身分証明書
(本籍地の自治体発行のもの)
破産、後見等の登記がされてないかの確認のため
・登記されていないことの証明書(法務局)
・医師の診断書
・住民票
・合格証書のコピー
・顔写真
・登録資格を証する書面
(実務経験 or 登録実務講習)
_
_
和歌山県では、
2020-05-24現在、
_
医師の診断書 もしくは、
登記されていないことの証明書
のいずれか
_
とされています。
詳細は各自治体に
ご確認ください。
_
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