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街を、都市をデザインする、都市計画法、用途地域とは?


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都市計画法 第8条 地域地区

凌歩先生
細かい説明抜きにして、いきなり条文全文いきます。

都市計画法 第8条 地域地区

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。

一 第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域第二種住居地域
準住居地域田園住居地域
近隣商業地域商業地域

準工業地域工業地域又は
工業専用地域

(以下「用途地域」と総称する。)

二 特別用途地区

二の二 特定用途制限地域

二の三 特例容積率適用地区

二の四 高層住居誘導地区

三 高度地区又は高度利用地区

四 特定街区

四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区

五 防火地域又は準防火地域

五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区

六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区

七 風致地区

八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区

九 臨港地区

十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区

十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区

十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域

十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区

十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区

十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区

十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

凌歩先生
最初の一行を整理すると

都市計画区域については、地域、地区又は街区を定めることができる。

凌歩先生
なぜ定めるのかというと、

都市計画に、

必要というか、便利だから。

その地域、地区、街区 が羅列されているわけなんだね
玲奈
凌歩先生
計画がないと無秩序に建物が建しまうからね。
工場の隣にお家とかイヤだもんな~
玲奈

ポイント

用途地域の設定は、絶対ではない。

定めることが「できる」のであって、定めない「無指定」というのもある。

用途地域とは?

用途地域ってなに?
玲奈
凌歩先生
第一号 にかかれている
細い赤のマーカー部分ですね。
ってことは、
玲奈

用途地域

  • 第一種 低層住居専用地域
  • 第二種 低層住居専用地域
  • 第一種 中高層住居専用地域
  • 第二種 中高層住居専用地域
  • 第一種 住居地域
  • 第二種 住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

ということになります。

凌歩先生
この用途地域内の土地のことを宅建業法では「宅地」と呼ぶんだよ。
宅建業法 第2条 用語の定義 で勉強したよね。
玲奈
凌歩先生
用途地域の詳細は、また今度説明するね。

 

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