宅建業法 第46条(報酬)
宅建業法 第46条
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
報酬って言うけど、なに?
玲奈
凌歩先生
ぞくにいう、仲介手数料のことです。
不動産賃貸だけでなく、売却や購入でも仲介手数料ありますか?
玲奈
凌歩先生
そうですね。
賃貸だと、賃料の一ヶ月分って、馴染みがあるんだけど、売買の場合はどうなるの?
玲奈
凌歩先生
宅建業法では、「国土交通大臣の定める」としていて、実際には告示で示されます。
適正な不動産仲介手数料(報酬)
凌歩先生
国土交通省の告示を売買の仲介と、賃貸の仲介の場合それぞれみていきましょう
売買又は交換の媒介に関する報酬の額
売買の場合の報酬(抜粋)
宅地建物取引業者が依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額を、次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれ の金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
200万円以下の金額 | 5.5% |
200万円を超え、400万円以下 | 4.4% |
400万円を超える金額 | 3.3% |
凌歩先生
これが一般的な売買の仲介手数料の上限です
なるほど、一律にぜったいもらわなければならない金額というわけではないんだね
玲奈
凌歩先生
お客さんから値引きのお願いされて、「国土交通大臣によって決められてますから・・・」というのは、間違いってことですね。
よく聞く、3% + 6万円 ってのはなんなの?
玲奈
凌歩先生
それは、速算法での計算ですね。まずは、条文通りの計算方法を確認しましょう。
※課税業者の場合
不動産売買の仲介手数料の計算方法
凌歩先生
条文に、「割合を乗じて得た金額を合計」とありますね。
1000万円だったら、3.3%だから、33万円ってことじゃないの?
玲奈
凌歩先生
違います。200万、400万、400万超部分に分けなければいけません。
凌歩先生
このように分けることができます。
200万以下 | 5.5% | 200万 |
200万超~400万以下 | 4.4% | 200万 |
400万超 | 3.3% | 600万 |
玲奈
それぞれ計算して、合計するってこと?
凌歩先生
そうです。だから、次のようになります。
200万以下 | 5.5% | 200万 | 110,000円 |
200万超~400万以下 | 4.4% | 200万 | 88,000円 |
400万超 | 3.3% | 600万 | 198,000円 |
合計 | 1000万円 | 396,000円 |
400万円を超える不動産は、手数料を分けて考える必要があるんだ?
玲奈
凌歩先生
分けて計算する手間を省くのが速算法です。
また今度、教えて下さい!
玲奈
注意ポイント
仲介手数料の計算は、分解して計算する。
「3%+6万」の計算式は、速算法