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不動産の割賦払いのリスク回避と「所有権留保等の禁止」
受け取っている金額が、代金の3割以下
ただし、代金のやり取りが、
3割を超えても次に該当するときは、
引き続き、所有権留保ができます。
3割を超える支払いを受けている場合でも
- 抵当権設定の見込みがないとき
- 先取特権の登記の見込みがないとき
- 保証人を立てる見込みがないとき
宅建業法 第43条 所有権留保等の禁止
宅建業法 第43条 所有権留保等の禁止
宅地建物取引業者は、
みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、
当該割賦販売に係る宅地又は建物を
買主に引き渡すまで
(当該宅地又は建物を引き渡すまでに
代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、
代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)
に、登記その他引渡し以外の
売主の義務を履行しなければならない。
ただし、
買主が、当該宅地又は建物につき
所有権の登記をした後の代金債務について、
これを担保するための抵当権若しくは
不動産売買の先取特権の登記を申請し、
又は
これを保証する保証人を立てる見込みがないときは、
この限りでない。
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不動産取引の仲介手数料(報酬)はいくら?
宅建業法 第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。4 宅地建物
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宅建士の守秘義務
宅建士にも当然、守秘義務というのがあります。不動産屋って、けっこう根掘り葉掘り聞くもんね。結婚などの前向きなことばかりでなく、離婚問題を扱うこともありますからね。相続も多いよね。では、一応、条文を見ていきましょう。
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宅地建物取引士登録の欠格事由(概要)
にほんブログ村ボタンを、 ポチッとお願いします! 宅建士の登録の欠格事由 全体像 条文の読み解きは不要! という方は、 これだけ覚えてください。 宅建士の登録 欠格事由 1.不正の手段で免許を受け免許 ...
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物件の引渡(取引)、報酬の支払いは遅滞なく
【2021年2月】更新:契約の履行・支払いは滞りなく。ここはあまり大事でないので、読み飛ばしてもいいです。ということは、試験に出ない? 「出題されない」とは言い切れないけど、確率は低いです。宅建業法 第1条を思い出してしっかり、「業務の適正
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宅建業者による所有権留保は、どこまで許されるのか?
不動産の割賦払いのリスク回避と「所有権留保等の禁止」不動産も携帯と同じように、 割賦払いができる場合があります。参考:不動産の分割払いって、できるのか?車や携帯電話の割賦払いみたいな感じですね。不動産の場合は、以下のようなときは、