にほんブログ村ボタンを、
ポチッとお願いします!
宅地建物取引業 第4条(免許の申請)
グレーのマーカー部分
は、第3条(免許)の部分で学んでますので。
詳細は、そちらを見てください。
-
-
不動産屋の免許とは?
にほんブログ村ボタンを、ポチッとお願いします! 宅地建物取引業 第3条(免許) 凌歩先生宅建業法 第3条(免許)は、 1項から6項でなっています。 1項ずつ順番に解説お願いします玲奈 凌歩先生宅建大学 ...
宅建業法 第4条 1項
第三条第一項の免許を受けようとする者は、
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して
その事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して
その事業を営もうとする場合にあつては
当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、
次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、
その役員の氏名及び
政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名
三 個人である場合においては、
その者の氏名及び
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる
第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
(同条第二項の規定により
その者とみなされる者を含む。
第八条第二項第六号において同じ。)
六 他に事業を行つているときは、
その事業の種類
免許を受けようとする者は + 免許申請書を提出しなければならない
申請の記載事項 | 家族に例えると・・・ |
---|---|
商号・名称 | 氏名 |
氏名(役員・政令で定める使用人) | 妻の氏名 |
事務所の名称及び所在地 | 住所 |
事務所ごとの宅建士 | 長男等 |
他に行っている事業の種類 | 副業の内容 |
宅建免許申請の記載事項
- 商号・名称
- 氏名(役員・政令使用人)
- 所在地
- 事務所ごとの宅建士の氏名
- 他に行っている事業
宅建業法施行令 第2条の2 抜粋
宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。
宅地建物取引業免許申請に必要な書類
宅建業法 第4条 2項
2 前項の免許申請書には、
次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面
ありがとうございました。
ポチッとお忘れなく。
-
-
不動産取引の仲介手数料(報酬)はいくら?
宅建業法 第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。4 宅地建物
-
-
宅建士の守秘義務
宅建士にも当然、守秘義務というのがあります。不動産屋って、けっこう根掘り葉掘り聞くもんね。結婚などの前向きなことばかりでなく、離婚問題を扱うこともありますからね。相続も多いよね。では、一応、条文を見ていきましょう。
-
-
宅地建物取引士登録の欠格事由(概要)
にほんブログ村ボタンを、 ポチッとお願いします! 宅建士の登録の欠格事由 全体像 条文の読み解きは不要! という方は、 これだけ覚えてください。 宅建士の登録 欠格事由 1.不正の手段で免許を受け免許 ...
-
-
物件の引渡(取引)、報酬の支払いは遅滞なく
【2021年2月】更新:契約の履行・支払いは滞りなく。ここはあまり大事でないので、読み飛ばしてもいいです。ということは、試験に出ない? 「出題されない」とは言い切れないけど、確率は低いです。宅建業法 第1条を思い出してしっかり、「業務の適正
-
-
宅建業者による所有権留保は、どこまで許されるのか?
不動産の割賦払いのリスク回避と「所有権留保等の禁止」不動産も携帯と同じように、 割賦払いができる場合があります。参考:不動産の分割払いって、できるのか?車や携帯電話の割賦払いみたいな感じですね。不動産の場合は、以下のようなときは、