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宅地建物取引業 第3条(免許)
1項または、1号ずつ 解説していきます。
安心してください。
宅建業法 第3条(免許)1項
条文 抜粋1
宅地建物取引業を営もうとする者は、+ 免許を受けなければならない。
免許の種類
2以上の都道府県の区域内に 事務所を設置 + 国土交通大臣
1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置 + 都道府県知事
免許の種類の解説
ブログカード挿入予定
不動産仲介会社 花田社長
神奈川県知事の免許を受けた。
業績好調につき、東京都にも、新規出店したい。
こうした場合、
ポイント
2つ以上の出店は、国土交通大臣の免許を新たにうける必要があります。
注意
東京都の免許と、神奈川県の免許を受けるわけではありません。
宅地建物取引業免許の有効期限
宅建業法 第3条 2項
前項の免許の有効期間は、五年とする。
宅地建物取引業 免許の更新
宅建業法 第3条 3項
前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
宅建免許更新のポイント
「90日前から30日前」の間に更新の手続きをしよう
宅建業法 第3条 4項
しかし、すぐに更新されないケースも想定されます。
更新を申請した宅建業者が裁判中で、
更新してよいのか悩ましいとき?とか。
まずは、
条文 抜粋1
従前の免許は + 有効期間の満了後も + なお効力を有する。
でも、無条件ではありません。
どんなときかというと?
条文 抜粋2
免許の更新の申請があった場合において + 従前の免許は + 有効期間の満了後も + なお効力を有する。
「更新の申請」をしてるのも、大前提です。
具体的には、どのような条件のときに、
有効期限の満了後も、効力を有するのか?
というと、
条文 抜粋3
その申請(更新の申請)について処分がなされないとき + 処分がなされるまでの間
というわけです。
つまり、並べ替えると、
条文抜粋・組み換え
免許の更新の申請があった場合に、
その申請(更新の申請)について処分がなされないとき + 処分がなされるまでの間
従前の免許は + 有効期間の満了後も + なお効力を有する。
宅建免許の更新事例
- 免許の有効期限は、6月30日
- 4月1日から5月31日までに更新の申請をした
- 6月30日になっても、更新手続きが完了しない
- 宅建業法 第3条 4項に従い、7月1日も有効期間内として営業
※便宜上、4月1日としています。
という風になります。
宅建業法 第3条 5項
前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
先程の、「宅建免許の更新事例」でいうと、
7月15日に新たな免許が交付されたとします。
その免許の有効期限の起算日は、
7月15日でなくて、7月1日
です。
登録免許税
宅建業法 第3条 6項
ここはあまり重要でないので、
サラッと読み飛ばしてください。
ポイント
国土交通大臣免許
新規:90,000 円
更新:33,000円
ついでに、
ポイント
都道府県知事免許
新規・更新:33,000 円
将来は開業、
そのうち開業を
考えているのであればご参考に。
ありがとうございました。
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