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不動産用語の基本を抑えよう

宅地建物取引業法 第二条(用語の定義)


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宅建業法 第2条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

用語の意義は、それぞれ当該各号の定める

凌歩先生
さっそく条文と合わせて、用語の説明をしていきますね。

宅地とは?

宅建業法 第2条 1号(用語の定義)

一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

宅地建物取引業というからには、
まずは、宅地とは?
というところです。

凌歩先生
宅建業法の宅地は、大きく分けて2つ。

まずは、

建物の敷地に供せられる土地

これはそのまま、「建物がある土地」ですね。
玲奈

凌歩先生
つぎが、赤マーカーの部分。

用途地域内の 土地

凌歩先生
用途地域については「都市計画法 第8条(地域地区)」で解説していますよ。

あれ?条文にある「その他の」ってどういうことですか?
玲奈

凌歩先生
用途地域が定められているってことは、あるていど市街化・都市化しているのが前提なの。

凌歩先生
でも、なかには建物がない土地も当然あるよね。

駐車場とか?
玲奈
凌歩先生
田や畑が住宅地と隣接してたり、住宅街にあったりするところも地方によってはあるの。

凌歩先生
そういうところは、地目が宅地出ない場合があるの。

たとえば?
玲奈
凌歩先生
田とか、畑とか、山林があるね。

地目って何?
玲奈
凌歩先生
不動産の履歴書みたいなものに登記簿謄本ってのがあって、そこに記載されている区分のこと。

凌歩先生
詳細はまた、別の機会に説明します。

注意ポイント

現に建物がない場合なく、用途地区に入っていなくても、

「建物の敷地とする目的」の不動産取引が行われた土地も、

建物の敷地に供せられる土地 として宅地になります。

宅地とは

  • 建物の建っている敷地
  • 建築などの目的で不動産売買・賃貸の取引が行われている土地。
  • 用途地域内の土地で、道路、公園、河川、広場、水路以外の土地

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宅地建物取引業とは?

宅建業法 第2条 2号

二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

凌歩先生
ここでは「売買もしくは交換」という言葉はつねに1セットなので、たんに「売買」とだけいいますね。

「交換」を省略するけど常に「売買 or 交換」って考えればいいんですね。
玲奈

凌歩先生
宅地建物取引業を省略して宅建業と言ったりもします。

凌歩先生
宅建業は大きく分けて3つのタイプがあります。
自ら行う 不動産(土地もしくは建物)の売買

媒介する
(仲介する)

不動産(土地もしくは建物)の売買

不動産(土地もしくは建物)の賃貸

凌歩先生
と、なります。

不動産を貸すのは、該当しないんですね。
玲奈

ポイント

不動産の賃貸は宅建業には該当しない

凌歩先生
さっきの表を、売買・賃貸ベースでまとめると次のようになります。

売買 仲介する(仲介業者) 宅地建物取引業
自ら行う(売り主) 宅地建物取引業
     
賃貸 仲介する(仲介業者) 宅地建物取引業
自ら行う(大家) 不動産賃貸業 ※
そーいえば、アパートをたくさん持ってる、おじいちゃん、不動産屋の免許は持っていないわ
玲奈

凌歩先生
不動産を貸すだけなら、いくら貸しても、宅地建物取引業の免許はいらないからね。

参考

いわゆる、大家業(不動産賃貸業)には宅建業の免許などは不要。ただし、個人大家さんでも、宅建士の資格試験合格している人は多い。

「不動産賃貸業」については、別途、説明いたします。

凌歩先生
それぞれ、根拠となる部分を条文で見ていきましょう。

条文 抜粋

宅地建物取引業1 宅地若しくは建物の売買若しくは交換
(建物の一部を含む。以下同じ。)

自ら不動産を売る人たちのことですね。
玲奈

凌歩先生
建売業者とか、中古物件を購入・リフォームして再販売する業者などが該当します。

「建物の一部」はマンションの一室とかのことだ!
玲奈

凌歩先生
つぎは売買の仲介・代理ってところ。

条文 抜粋

宅地建物取引業2 宅地若しくは建物の売買、交換 + の代理若しくは媒介をする行為で業として行う

凌歩先生
つづいて、賃借の部分について

条文

宅地建物取引業3 貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う

これらをまとめると、つまり、
玲奈

ポイント

宅地建物取引業(宅建業)とは

1.自分の不動産(宅地・建物)の売買を、業として行うこと。

2.他人の不動産(宅地・建物)の、売買あるいは、賃貸借の媒介を業として行うこと。

3.他人の不動産(宅地・建物)の、売買あるいは、賃貸借の代理を業として行うこと。

だね。
玲奈

凌歩先生
「業」というのは、

参考

業とは:生活のために行う仕事(大辞泉)

繰り返し行うってことでだね。
玲奈

凌歩先生
そして、取引相手が「不特定多数」であるということも、大事です。

宅建業者と宅建士

宅建業 第2条 4号 及び 5号

三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

これらについては、

それぞれ記載の項目にて

別途説明します。

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