宅地建物取引業法 第二条(用語の定義)
宅建業法 第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
用語の意義は、それぞれ当該各号の定める
宅地とは?
宅建業法 第2条 1号(用語の定義)
宅地建物取引業というからには、
まずは、宅地とは?
というところです。
まずは、
建物の敷地に供せられる土地
用途地域内の 土地
注意ポイント
現に建物がない場合なく、用途地区に入っていなくても、
「建物の敷地とする目的」の不動産取引が行われた土地も、
建物の敷地に供せられる土地 として宅地になります。
宅地とは
- 建物の建っている敷地
- 建築などの目的で不動産売買・賃貸の取引が行われている土地。
- 用途地域内の土地で、道路、公園、河川、広場、水路以外の土地
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宅地建物取引業とは?
宅建業法 第2条 2号
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
自ら行う | 不動産(土地もしくは建物)の売買 |
媒介する |
不動産(土地もしくは建物)の売買 |
不動産(土地もしくは建物)の賃貸 |
ポイント
不動産の賃貸は宅建業には該当しない
売買 | 仲介する(仲介業者) | 宅地建物取引業 |
自ら行う(売り主) | 宅地建物取引業 | |
賃貸 | 仲介する(仲介業者) | 宅地建物取引業 |
自ら行う(大家) | 不動産賃貸業 ※ |
参考
いわゆる、大家業(不動産賃貸業)には宅建業の免許などは不要。ただし、個人大家さんでも、宅建士の資格試験合格している人は多い。
「不動産賃貸業」については、別途、説明いたします。
条文 抜粋
宅地建物取引業1 宅地若しくは建物の売買若しくは交換
(建物の一部を含む。以下同じ。)
条文 抜粋
宅地建物取引業2 宅地若しくは建物の売買、交換 + の代理若しくは媒介をする行為で業として行う
条文
宅地建物取引業3 貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う
ポイント
宅地建物取引業(宅建業)とは
1.自分の不動産(宅地・建物)の売買を、業として行うこと。
2.他人の不動産(宅地・建物)の、売買あるいは、賃貸借の媒介を業として行うこと。
3.他人の不動産(宅地・建物)の、売買あるいは、賃貸借の代理を業として行うこと。
参考
業とは:生活のために行う仕事(大辞泉)
宅建業者と宅建士
宅建業 第2条 4号 及び 5号
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
これらについては、
それぞれ記載の項目にて
別途説明します。
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